中野区で民泊(住宅宿泊事業)を始める前に必ず読んでほしい|2027年4月条例改正案のポイント

はじめに

中野区では、令和9(2027)年4月の「旅館業及び住宅宿泊事業」に関する条例改正に向けて、条例改正案が提示されています。

背景にあるのは施設急増に伴う住民からの苦情や生活環境悪化です。特にごみや騒音のトラブルが多く、行政も看過できない状況となっています。

ここでは住宅宿泊事業に焦点を当て、改正案のポイントをまとめます。

 

旅館業に関しては別記事にまとめております。ご覧ください。

中野区で旅館業を始める前に必ず読んでほしい|2027年4月条例改正案のポイント

 

中野区民泊の現状と改正

これまで中野区の民泊は独自の厳しいエリア制限(上乗せ条例)が少なく参入しやすいエリアでしたが、今回の改正案ではルールが厳しくなる方向です。適正な運営と生活環境の悪化防止を目的に運営ルールが厳格化されるため、これまでの常識が通用しなくなる可能性があります。

 

改正に向けたスケジュール

条例改正に向けて、令和8(2026)年6月現在、以下のようなスケジュールで準備が進められています。

  令和8年4月: 区民意見交換会(対面・WEBフォーム)の実施

  令和8年7月: 改正案事項の決定、パブリック・コメント手続きの実施

  令和8年10月: 条例改正案の提案

  令和9年4月: 新条例の施行(予定)

まさに今、制度の骨組みが固まりつつあり、来春の施行に向けてカウントダウンが始まっています。

 

住宅宿泊事業 条例改正のポイント

今回の改正案で挙げられているポイントは以下の3点です。

届出要件の制限(区域の大幅な追加)

もっとも大きな変更点が、営業エリア制限の拡大です。

 現在: 住居専用地域のみ(原則、月曜正午〜金曜正午は営業不可。家主同居型などは可)

 改正案: 制限区域に「第一種住居地域」「第二種住居地域」「準工業地域」を追加し、区域内は家主同居型のみ届出可能とする

中野区は全国でも有数の人口密度の高い地域であり、住居地域や準工業地域にあっても住居が密集しています。生活環境を守るため、これらの地域では家主不在型の平日営業を不可とする方針です。不在型を検討していた事業者には大きな打撃となりそうです。

 

処理業者との契約書等の提出義務付け

トラブルの種になりやすい「ごみ問題」への対策強化です。

 改正案: 廃棄物処理業者との契約書等の写しの添付を義務付け

民泊のごみは「事業系廃棄物」として適正ルートで処理し、契約書の写しの提出を求める見込みです。既存の事業者にも遡及適用される方向のため、すでに営業中の施設も対応が必要となりそうです。

 

違反者の公表制度

万が一、ルールを遵守しなかった場合のペナルティも新設が検討されています。

 改正案: 違反施設の公表

悪質な違反施設は施設名や違反内容が公表される仕組みとなる方針で、事業者にとっては信頼失墜に直結する大きなリスクとなり得ます。

 

まとめ

2027年4月の中野区の条例改正は、新規開業者だけでなく、既存の事業者にとっても対応を迫られるハードルの高い内容となる見込みです。住宅宿泊事業では特に、エリア制限の強化が物件選定を大きく左右するため、先を見据えた事業計画が必要となります。

当社では、常に最新の情報をキャッチアップし、法令遵守と収益性を両立したご提案や設計・施工を行っています。「まずは情報収集から始めたい」「具体的な対策を相談したい」という方は、どうぞお気軽にお声がけください。

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