はじめに
観光需要の拡大に伴い、都市型ホテルや民泊のあり方が改めて注目される中、東京都渋谷区では令和8(2026)年7月1日より、旅館業法に基づく区の条例が大きく改正されます。
目次
今回の改正は、地域コミュニティとの調和や周辺環境の安定、そして安全性の向上を目的としており、事業者にとって大きなインパクトを伴う内容です。特に「開業前の近隣説明会」や「営業従事者の常駐義務化」など、従来の運営スキームの根本的な見直しを迫られる規制が盛り込まれました。
今回は、この条例改正の重要ポイントを分かりやすく解説します。
開業前の対応の強化(新規申請施設が対象)
令和8年7月1日以降に申請を行う施設を対象に、開業までのプロセスが大幅に厳格化されます。
近隣住民への説明会実施
最も大きな変更点と言えるのが、近隣住民に対する説明会の実施義務化です。
説明会を開催する少なくとも7日前までに、計画地への標識掲示と文書配布によって日時・場所を周知し、実施後7日以内に「説明会報告書」を区に提出しなければなりません。
説明会に関しては、以下のように非常に具体的な基準が設けられています。
説明会の対象者
・施設の敷地からおおむね10メートル以内にある土地の家屋の所有者および居住者
・施設が共同住宅(1棟の建物)にある場合は、すべての居室の居住者
・分譲マンション内の場合は、管理組合または管理者
・施設が属する町会
説明会における主な説明事項
申請者名や営業種別、宿泊定員といった基本情報に加え、「管理・運営の方法」「営業時間中の従事者の常駐方法」「宿泊者の本人確認方法」「迷惑行為の防止策」「ゴミの保管・処理方法」など、周辺住民の不安に直結する運営体制についての説明が必要です。
報告書の内容
提出する報告書には、対象者の範囲を示した書類のほか、出席者名簿、議事録、使用した資料、周知に使った文書の添付が義務付けられます。
「お知らせ標識」の設置
近隣への早期周知のため、標識(旅館業営業計画のお知らせ)の設置ルールも強化されます。
設置期間・届出
申請日の少なくとも60日前から許可を受ける日まで設置し、設置後7日以内に「標識設置届」を提出します。
サイズと位置
大きさは縦1.2メートル以上×横0.9メートル以上。設置場所は敷地が道路に接する部分で、地面から標識の下端までがおおむね1メートルとなる位置と、通行人の目に留まりやすい仕様が指定されています。
営業者の遵守事項の強化
開業時だけでなく、日々の運営体制や表示義務についても厳しい目が向けられます。
営業従事者の常駐義務化(新規申請施設が対象)
無人型ホテルや民泊の運営に大きな影響を与えるのが、営業従事者の常駐義務化です。原則として営業時間中は常駐が必要となります。
常駐場所は「施設内、同一敷地内、隣接敷地内」のいずれかで、「十分な広さがあること」「客室を通らずに出入りできる独立した部屋であること」「客室外に従事者用の便所があること」という構造要件を満たさなければなりません。
緊急連絡先の表示義務化(既存施設も対象)
今回の改正で、すでに営業している既存施設も含めて一斉に対象となるのが「緊急連絡先の表示」です。
フロント(玄関帳場)を設置していないすべての施設が対象となり、玄関ドアの外側や建物の出入口、集合ポストなどの見やすい位置に、施設名、所在地、緊急連絡先、営業種別を表示しなければなりません。
また、屋外での劣化を防ぐため、風雨や紫外線に耐え得る材質を使用することが義務付けられています。

まとめ
令和8年7月の渋谷区旅館業条例の改正は、新規開業を目指す事業者だけでなく、既存の事業者にとっても対応必須の大きな転換点です。新規計画では、申請の60日前からの標識設置や住民説明会を逆算した、これまで以上に前倒しのスケジュール管理が不可欠です。また、既存施設のオーナーも、施行日に向けて速やかに連絡先表示の準備を進める必要があります。
地域社会と良好な関係を築き安全で健全な運営を続けるために、新条例の要件を正しく把握し、万全の体制で臨みましょう。
当社では、日々変化する各自治体の条例改正情報を常にキャッチアップし、法に準拠した運営を行えるようサポートしております。今回の渋谷区旅館業条例の改正対応をはじめ、民泊・旅館業をご検討の際は、お気軽に当社までご相談ください。















