合法的な民泊運営とは

訪日外国人が増え続ける中、Airbnbといった「民泊」に注目が集まっています。しかし現状(2016年10月)では、無許可営業によるホストの摘発などが問題になっています。
minpakuINはこれらを解消し合法的な民泊を活性化したいと考えています。
今後、民泊新法の制定も予定されており、民泊を営業できる地域の拡大や、条件のさらなる緩和が見込まれます。一方で、「今まで曖昧であったルールをしっかりと定めるのだから、守らなかった場合の罰則を強化する」といった動きも考えられます。営業時に遵守すべき事柄を把握しておきましょう。

民泊

現在「民泊」と呼ばれる事業は2つあります。Airbnb等で民泊を営業するには、

・旅館業法の許可を受ける → 簡易宿所
・特区内で特定認定申請をし、認定を受ける → 寄宿舎(特区民泊)*旅館業法適用外


のいずれかが必要になります。これを受けていないものが所謂「無許可営業」です。「Airbnbは違法」といった説が流れているのは、この無許可営業が横行しているためです。 新法では、許可のいらない営業形態も考えられているようですが、現在では許可が必要です。(許可不要な場合もありますが、かなり特殊なので割愛します。)許可を受けて、合法的に民泊を営業しましょう。
ここからは、特区民泊について解説します。簡易宿所についてはこちらをご覧ください。

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業

これが、特区民泊の正式名称です。法律上どのようなものと定められているのでしょうか。

国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業(その一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものに限る。)として政令で定める要件に該当するもの… (国家戦略特別区域法 第十三条より引用)

つまり、「①特区内にある物件で」「②必要な要件を満たして」「③知事から特定認定許可を受ければ」旅館業法の規制を受ける対象にならず、より手軽な条件で民泊を「④ルールを守って(法令遵守)」営業できるということです。これがいわゆる「特区民泊」です。一つ一つ見ていきましょう。

① 国家戦略特別区域(特区)

産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成のために、国で「国家戦略特別区域(以下、特区とする)」が定められています。いわゆる民泊を営業するためには、これまでは旅館業法をクリアして許可を得る必要がありました。しかし、民泊需要の高まりに対応できませんでした。そこで、特区内で旅館業法の適用を受けない地域を設けることで、規制を緩和しました。これにより「特区民泊」が可能になりました。
ただし、特定認定を行うには、地域が特区指定を受けることに加えて、条例・規定を制定している必要があります。現状では、大田区(東京都)・大阪府・大阪市のみです(杉並区も検討中)。今後、民泊新法の制定も予定されており、民泊を営業できる地域の拡大が見込まれます。

CF. 特区民泊について施策のある国家戦略特別区域
・東京圏(東京都、神奈川県、千葉県 成田市)
・関西圏(大阪府、兵庫県、京都府)
・福岡県 福岡市・北九州市

以上の地域は「外国人の滞在に適した宿泊施設の提供」を目標の一つとする特区に指定されているため、条例の制定があれば特区民泊を行えるようになります。今後の動向を見守りましょう。

② 必要な要件

【物件について】
 旅館業法の規制よりは緩和されていますが、特区民泊にも物件についての満たすべき要件があります。

・居室の床面積は、25平方メートル以上であること
・出入口及び窓は、鍵をかけることができること
・出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること
・適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること
・台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること
・寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具・設備、及び清掃のために必要な器具を有すること
・消防法への適合

といった要件を満たす必要があります。また、条例により追加要件があります。
当社では、民泊向けリフォーム・リノベーション「りのふる」を提供しております。許可・認定要件の無料相談もお受けしておりますので、お問い合わせください。

【営業するために】
 以下の④にある「法令を遵守した営業」を行える環境を整えておく必要があります。

③  都道府県知事の特定認定申請

特区民泊を行う場合は、都道府県知事から「特定認定」を受ける必要があります。事業を開始する前に、所定の申請書及び添付書類を、施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなりません。ここで、②にある物件の要件を満たしているか、④にある法令を遵守した営業が可能な環境を整えてあるか、等の審査を受けます。
審査をクリアし、「特定認定」を受けると、晴れて民泊を営むことができます。

当社では、民泊向けリフォーム・リノベーション「りのふる」を提供しております。許可申請の無料相談もお受けしておりますので、お問い合わせください。

④ 営業に掛かる条件・規制

【宿泊期間 7日~10日以上】
この範囲で、条例によって何日以上なのか定められます。ただし、訪日外国人が7日以上同じ場所に滞在するのは稀であることから、2泊3日以上に改正される見通しです。


【営業方法】
―賃貸物件で営業する場合(転貸)―
「転貸」(又貸し)という形になるため、賃貸者(大家さん)に確認・承諾をもらう必要があります。都道府県知事に特定認定の申請時にすべての賃貸借契約の写し及び承諾書が必要となります。


―区分所有の施設(分譲マンション等)の場合―
建物の管理規約に違反しないと認められることが必要です。違反していないことを証明する方法としては、申請者が管理組合等に確認しその旨を書面等にする、管理組合等に違反していないことを書面等で証明してもらう、規約に「民泊等の営業に供することに支障がない」旨の規定がある等が考えられます。特定認定の申請の際はこれらの書面が必要となります。


―近隣住民に対して―
 特区民泊を営業することを説明する必要があります。また、苦情が発生した際のために窓口を設置して連絡先を周知し、適切に対応する必要がある場合もあります。この実施状況について特定申請時に書類を添付する必要があります。(大阪府の場合)


―宿泊者に対して―
➢ 使用開始時(チェックイン時)
・法令を遵守した形の受付をします。
滞在者の本人確認(対面。映像も可)
滞在者名簿を備え、保管
・設備の使用方法、ゴミの処理方法、騒音等についての注意、及び火災等の緊急事態への対応方法を説明します。
(前提として、これらを定める・体制を整える必要があります)


➢ 滞在期間中
契約期間の中間時点で少なくとも 1 回は、滞在者本人が適切に施設を使用しているかどうかについて状況の確認を行うとともに、挙動に不審な点がみられる場合や違法薬物の使用や売春などの法令に違反する行為が疑われる場合には、速やかに最寄りの警察署に通報します。(前提としてこれができる体制を整える必要があります)


➢ 使用終了時(チェックイン時)
法令を遵守した形の受付をします。
  滞在者の本人確認(対面。映像も可)

まとめ

 特区民泊は、現在では旅館法の適用(縛り)を受けずに営業できる、ほぼ唯一の方法です。ですが、無許可での営業はできません。現状では必ず許可か特定認定を受ける必要があります。
後のトラブルを防ぐためにやっておくべきこと、整備しなければならないことをやってから、許可を得て、合法に民泊を営みましょう!

 当社では、上記④の宿泊者に対して行わなければならないことを、IoTを活用して効率化する受付システム、minpakuINを提供しております。滞在者の本人確認、パスポート情報のコピー、滞在者名簿の作成・保管・管理、チェックイン業務、チェックアウト業務を、クラウドシステムを用いて行います。
 この受付システムを導入すると、業務の効率化や人件費の削減といったメリットがございます。システムに受付業務と管理を任せることも一つの手です。

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